当院の施設基準の届け出について

当クリニックは、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出や登録を行っています。(令和6年12月1日~)

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)第857号

1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

2.感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。

3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

4.当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

5.年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。 に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

歯科治療時医療管理料 (医管)第867号

1.当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。

2.常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。

3.当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。

ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

イ 酸素供給装置

ウ 救急蘇生セット

4.緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準(外安全1)第304号

当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。

1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。

2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

3.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。

4.医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。

5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。

(1) 自動体外式除細動器(AED)

(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

(4) 血圧計

(5) 救急蘇生セット

6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。

7.以下のいずれかを満たしていること。

(1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。

(2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。

8.当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安 全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

9. 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

歯科外来診療感染対策加算1(外感染)第304号

1. 歯科医療を担当する保健医療機関であること。

2. 歯初診を届出済み、または同時に申請している。

3. 歯科医師が複数、または医師が1名以上かつ歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。

4. 院内感染管理者が配置されていること。

5. 歯科用吸引装置などにより、歯科ユニットごとに歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

歯科訪問診療料の注15に規定する基準(歯訪診)第665号

直近1ヶ月に歯科訪問診療および外来で歯科診療を提供した患者様のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保健医療機関であること。

歯科技工士連携加算1(歯技連1)第317号

歯科医師と技工士が患者様の状態を確認するために、直接対面して色調採得や口腔内の携帯確認を行うこと。

口腔粘膜処置(口腔粘膜)第193号

当院では、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固および蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えています。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)第133号

CAD/CAMと呼ばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

レーザー機器加算(手光機)第176号

口腔内の軟組織の石灰、止血m凝固および蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えています。
レーザ0治療が可能な処置や手術については制限があります。

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第1163号

装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

歯科矯正診断料(矯診)第76号

1.当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。

2. 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。

3.当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。

4.当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

酸素の購入単価(酸単)第26410号

前年の1月~12月までに購入した酸素の対価および容積の届出を行うこと。

物品の販売等であって患者から費用の支払いを受けるものに関する事項

歯ブラシ、歯磨剤、歯間ブラシ等のケア用品や、義歯においては洗浄剤と安定剤 専用ブラシ等の用意があり、院内で販売しております。

金属床総義歯に係る費用徴収と、その他必要な事項

自費となる“金属床総義歯”は総入れ歯の床の部分に金属を使用したもので、通常の保険義歯と比べて床が薄くて快適、高強度といった特徴があります。
“金属床総義歯”の1床の料金は上下共にチタン床250,000円、コバルト床200,000円で、料金の一部を選定療養費として保険で給付することも可能ですが、総義歯に限ります。
また選定療養費は通常の保険と同様に一部負担金がかかるので領収証は保管して下さい。

齲蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収と、その内容

「虫歯、歯周疾患、歯の欠損等」に対して「継続的な治療、管理」が必要だと判断される場合には“歯科疾患管理料”として文書提供等の説明の元に管理を行います。

金属歯冠修復物に係る費用徴収と、その内容

冠、ブリッジに対して2年間の“補綴物維持管理料”を採用しております。これは少しでも長く快適に使えるよう適切な管理を行う為のもので、不具合あればお申し出下さい。