当院の施設基準の届け出について
当クリニックは、厚生労働大臣の定める施設基準等について、以下の届出や登録を行っています。(令和6年12月1日~)
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 第857号
1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
2.感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4.当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
5.年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。 に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。
歯科治療時医療管理料 (医管)第867号
1.当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
2.常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
3.当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
イ 酸素供給装置
ウ 救急蘇生セット
4.緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準 第665号
当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。1. 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
2.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3.歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
4.医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
5.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
6.診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7.以下のいずれかを満たしていること。
(1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
8.当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安 全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9. 8の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
口腔粘膜処置(口腔粘膜)第193号
当院では、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固および蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)第133号
CAD/CAMと呼ばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
レーザー機器加算(手光機)第176号
口腔内の軟組織の石灰、止血m凝固および蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えています。
レーザ0治療が可能な処置や手術については制限があります。
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第1163号
装着した冠やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
歯科矯正診断料(矯診)第76号
1.当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。
2. 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
3.当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
4.当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。